リフォームのクーリングオフ

リフォーム契約を訪問販売で行った場合、リフォーム契約の書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を解除することができることになっています。
また工事が開始、あるいは終了していても、同様に8日以内であれば契約を解除することが可能です。支払ったリフォーム費用に関しては全額返金され、違約金も請求されません。
リフォーム契約解除は意思表示は書面で行います。これはクーリングオフ制度といいます。

クーリングオフ制度は、訪問販売や通信販売の場合、契約者の意思がはっきりしないまま契約してしまうことがあるため、一定の期間考え直すことができる時間を設けることができるように定めた制度です。
また法律では販売員は不実の告知をしてはならないこと、相手を威圧して困惑させる勧誘をしてはならないことを業者の義務として明記しています。

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